問題
支配人の代理権の範囲はどこまでか。
選択肢
- 1営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為
- 2日常の営業行為のみ
- 3訴訟行為のみ
- 4契約締結のみ
正解
1. 営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為
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解説
商法21条1項により、支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する(会社の支配人につき会社法11条1項)。この代理権は営業に関する包括的・定型的なものであり、訴訟行為(裁判上の行為)まで含む点で通常の代理人と異なる。日常の営業行為のみ、訴訟行為のみ、契約締結のみとする肢は、いずれも権限の範囲を不当に限定しており誤りである。支配人の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できず(21条3項)、また支配人は商人の許可を受けなければ自ら営業を行うことや他の商人の使用人となること等ができない(23条、営業避止義務・競業避止義務)。包括的代理権・制限の対抗不可・避止義務の3点が頻出である。
一問一答
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