商法・会社法出題頻度 3/3
支配人
しはいにん
定義
商人に代わってその営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有する商業使用人。
詳細解説
支配人は商法21条1項・会社法11条1項により、営業主に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。この包括的代理権は法定の不可制限的なもので、内部的に制限を加えても善意の第三者に対抗できない(商法21条3項・会社法11条3項)。支配人の選任・解任は登記事項(商業登記法44条・会社法918条)。支配人は営業主の許可なく自ら営業を行うこと、他の商人の使用人となること、会社の取締役等になることが禁止される(競業避止義務・商法23条1項、会社法12条1項)。違反した場合は介入権の対象となる。
「支配人」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 支配人とは何ですか?
A. 商人に代わってその営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有する商業使用人。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。