問題
地方自治法に基づく「一時借入金」とは何か。
選択肢
- 1歳計現金に不足を生じた場合の短期借入
- 2長期の借入金
- 3地方債の一種
- 4国からの補助金
正解
1. 歳計現金に不足を生じた場合の短期借入
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解説
一時借入金とは、歳計現金(日々の支払に充てる現金)に不足が生じた場合に、その不足を補うため一時的に借り入れる短期の資金である。地方自治法235条の3により、普通地方公共団体の長は歳出予算内の支出をするため一時借入金を借り入れることができ、その借入れの最高額は予算で定めなければならず、当該会計年度の歳入をもって償還しなければならない。会計年度を越えて償還する長期の資金調達手段である地方債(230条)とは明確に区別されるため、長期の借入金や地方債の一種とする肢は誤りであり、借入れである以上、国からの補助金とも異なる。行政書士試験の地方自治法の財務分野では、一時借入金の年度内償還義務と地方債との違いを問う出題が頻出である。
一問一答
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