問題
意見公募手続の結果はどうしなければならないか。
選択肢
- 1公示する
- 2非公開とする
- 3申請者のみに通知
- 4議会に報告
正解
1. 公示する
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解説
行政手続法43条1項により、命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合、当該命令等の公布と同時期に、①命令等の題名、②案の公示の日、③提出意見(なかった場合はその旨)、④提出意見を考慮した結果及びその理由を公示しなければならない。提出された意見を十分に考慮すべき義務(42条)とあわせて、国民参加と手続の透明性を担保する仕組みである。誤答肢のように結果を非公開とすることは許されず、意見提出者のみへの通知や議会への報告という制度も採用されていない。意見公募の期間が原則30日以上とされること(39条3項)、対象となる命令等が法律に基づく命令・審査基準・処分基準・行政指導指針の4類型であること(2条8号)とあわせて頻出ポイントである。
一問一答
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