問題
書面によらない贈与は各当事者が何できるか。
選択肢
- 1撤回
- 2取消し
- 3解除
- 4無効主張
正解
1. 撤回
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解説
民法550条により、書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし履行の終わった部分については解除できない。2020年施行の改正で条文の文言が「撤回」から「解除」に改められた点に注意が必要である(本問の選択肢は改正前の表現を用いている)。軽率な贈与の約束に拘束力を認めず、贈与者に翻意の機会を与えるとともに、書面作成により贈与意思を明確にさせる趣旨である。「取消し」は錯誤・詐欺等の瑕疵ある意思表示の効果、「無効」は公序良俗違反等の場合であり、書面によらないこと自体は無効原因ではない。不動産の贈与では引渡し又は移転登記があれば履行が終わったものとされる(判例)。行政書士試験では「履行が終わった部分は解除不可」の限界と判例の履行終了の判断基準が頻出である。
一問一答
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