問題
行政不服審査法の審査請求の対象は何か。
選択肢
- 1処分と不作為
- 2処分のみ
- 3行政指導のみ
- 4行政計画のみ
正解
1. 処分と不作為
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解説
行政不服審査法2条は行政庁の処分に不服がある者の審査請求を、3条は法令に基づく申請に対する不作為についての審査請求を定めており、審査請求の対象は「処分」と「不作為」の2つである。処分には、公権力の行使に当たる事実上の行為で継続的性質を有するもの(人の収容、物の留置等)も含まれると解されている。誤答肢のうち行政指導は処分性を欠くため審査請求の対象とならず(行政手続法36条の2の行政指導の中止等の求めによる救済が別途ある)、行政計画も一般に処分性が否定される。処分のみとする肢は不作為が対象となる点を見落としている。平成26年全部改正で不服申立てが審査請求に原則一元化され、異議申立てが廃止された経緯とあわせて、対象の二本立ては基本かつ頻出の知識である。
一問一答
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