問題
弁明は原則として何で行われるか。
選択肢
- 1書面
- 2口頭
- 3電子的方法
- 4代理人
正解
1. 書面
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解説
行政手続法29条1項により、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書)を提出してするものとされる。弁明の機会の付与は聴聞よりも簡易な意見陳述手続であり、原則書面審理である点に特徴がある。これに対し聴聞は、当事者が期日に出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出できる口頭審理を原則とする(20条)。誤答肢の口頭は行政庁が認めた場合の例外にすぎず、電子的方法や代理人は弁明の原則形態を示すものではない(代理人の選任自体は31条が準用する16条により可能である)。聴聞は口頭・弁明は書面という原則形態の対比と、聴聞対象処分(13条1項1号)と弁明対象処分(同項2号)の振り分けは、行政書士試験で最頻出の論点である。
一問一答
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