問題
受任者が委任者に引き渡すべきものは何か。
選択肢
- 1委任事務処理により得た金銭等
- 2自己の財産
- 3第三者の物
- 4委任状
正解
1. 委任事務処理により得た金銭等
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解説
民法646条1項により、受任者は委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物(収取した果実を含む)を委任者に引き渡さなければならず、同条2項により委任者のために自己の名で取得した権利も移転する義務を負う。委任事務処理の成果はすべて委任者に帰属させる趣旨である。「自己の財産」を引き渡す義務はなく、「第三者の物」一般や「委任状」の返還を定める規定でもない。受任者にはこのほか善管注意義務(644条)、報告義務(645条)、受取物を自己のために消費した場合の利息支払・損害賠償義務(647条)が課される。行政書士試験では受任者の義務群の横断整理と、無償委任でも善管注意義務を負う点が頻出である。
一問一答
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