問題
行政不服審査会への諮問が不要な場合の例は何か。
選択肢
- 1審査請求人が不要と申し出た場合
- 2すべての場合に必要
- 3審理員が判断
- 4処分庁が判断
正解
1. 審査請求人が不要と申し出た場合
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解説
行政不服審査法43条1項は、審査庁が裁決をする前に原則として行政不服審査会等へ諮問しなければならないと定めつつ、各号で諮問不要の場合を列挙する。具体的には、審査請求人が諮問を希望しない旨を申し出た場合(諮問しないことに反対する参加人がいる場合を除く)、処分や裁決が審議会等の議を経てされる場合、審査請求が不適法で却下する場合、処分の全部を取り消す等の全部認容の裁決をすべき場合(反対する参加人がいる場合等を除く)などである。すべての場合に必要とする肢は原則と例外を取り違えており、諮問の要否を審理員や処分庁が判断するものでもない。第三者機関の関与により裁決の公正性を担保する制度趣旨と諮問不要事由の組合せは、行政書士試験の頻出論点である。
一問一答
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