問題
敷金について2020年改正で明文化されたのはどのような規定か。
選択肢
- 1敷金返還の時期と範囲の規定
- 2敷金の金額上限
- 3敷金の禁止
- 4敷金の運用方法
正解
1. 敷金返還の時期と範囲の規定
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解説
2020年4月施行の改正で新設された民法622条の2により、従来判例法理に委ねられていた敷金の定義と返還の時期・範囲が明文化された。敷金とは名目を問わず賃料債務等を担保する目的で賃借人が交付する金銭をいい、賃貸人は①賃貸借が終了し賃借物の返還を受けたとき、又は②賃借人が適法に賃借権を譲渡したときに、受領した敷金額から未払賃料等の債務額を控除した残額を返還しなければならない。判例どおり「明渡しが先・敷金返還が後」(明渡先履行)の関係も維持されている。金額の上限・禁止・運用方法を定める規定は設けられていない。行政書士試験では返還時期(明渡し後)と控除の範囲、同時履行の抗弁が認められない点が頻出である。
一問一答
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