問題
国会を「国権の最高機関」と定める条文は何か。
選択肢
- 141条
- 242条
- 343条
- 444条
正解
1. 41条
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解説
憲法41条は、国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関であると定める。「最高機関」の意味について通説(政治的美称説)は、主権者である国民に直結する国会が国政の中心に位置することを強調した政治的美称であって、法的意味を持たないと解する。したがって国会に他の国家機関への指揮監督権や国政全般の統括権が当然に生じるわけではない。「唯一の立法機関」からは、国会中心立法の原則と国会単独立法の原則が導かれ、前者の例外として議院規則(58条2項)・最高裁判所規則(77条1項)、後者の例外として地方特別法の住民投票(95条)がある。誤答肢の42条は両院制、43条は両議院の組織、44条は議員資格の条文であり、条文番号の入替えが定番である。
一問一答
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