問題
情報公開法に基づく行政文書の開示請求ができるのは誰か。
選択肢
- 1何人も
- 2日本国民のみ
- 3利害関係人のみ
- 4行政機関の職員のみ
正解
1. 何人も
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解説
行政機関情報公開法3条は「何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる」と定める。「何人も」であるから、日本国民に限らず外国人も、自然人に限らず法人その他の団体も請求でき、請求の目的や利害関係の有無も一切問われない。したがって「日本国民のみ」「利害関係人のみ」「行政機関の職員のみ」とする肢はいずれも誤りである。なお同法1条の目的規定は「国民主権の理念」にのっとり政府の諸活動を「国民に説明する責務」(アカウンタビリティ)が全うされるようにすることを掲げるが、「知る権利」は明記されていない。「何人も請求可能」と「知る権利の不記載」の組合せは、情報公開法分野で行政書士試験に最も出題される頻出知識である。
一問一答
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