問題
広域連合はどのような地方公共団体か。
選択肢
- 1特別地方公共団体
- 2普通地方公共団体
- 3国の出先機関
- 4法人格なき団体
正解
1. 特別地方公共団体
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解説
広域連合は、地方自治法1条の3第3項の「地方公共団体の組合」の一種であり、特別地方公共団体に分類される。284条3項により、普通地方公共団体及び特別区は、広域にわたり処理することが適当な事務に関し、広域計画を作成し総合的・計画的に処理するため、協議により規約を定め、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て広域連合を設けることができる。一部事務組合と異なり、国又は都道府県から直接に権限・事務の委任を受けることができ(291条の2)、住民による直接請求の制度も用意されている点に特色がある(後期高齢者医療広域連合が代表例)。普通地方公共団体は都道府県と市町村に限られ(1条の3第2項)、広域連合は国の出先機関ではなく、規約に基づき設立される法人格を有する団体である。一部事務組合との異同(権限委任の受皿・直接請求の有無)は行政書士試験で頻出である。
一問一答
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