問題
裁判を受ける権利を定める条文は何か。
選択肢
- 132条
- 231条
- 337条
- 476条
正解
1. 32条
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解説
憲法32条は、何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われないと定める。国務請求権の一つであり、民事・行政事件においては裁判の拒絶を禁止し、刑事事件においては裁判によらなければ刑罰を科されないことを意味する(刑事につき37条1項の公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利と対応する)。誤答肢の31条は適正手続の保障、37条は刑事被告人の権利、76条は司法権の帰属と特別裁判所の禁止であり、いずれも関連はあるが別の規定である。判例は、本条の裁判とは公開・対審・判決による訴訟事件の裁判を指し、家事審判のような非訟事件の手続は82条・32条の保障の対象外とする。管轄違いの裁判所による裁判は直ちに本条違反とならない点も頻出である。
一問一答
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