問題
個人情報保護委員会が事業者に行使できる権限に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1事業停止命令
- 2報告徴収・立入検査
- 3指導・助言
- 4勧告・命令
正解
1. 事業停止命令
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者等に対し報告徴収・立入検査(個人情報保護法146条)、指導・助言(147条)、勧告・命令(148条)の権限を有するが、事業停止命令を発する権限はない。命令に違反した場合は罰則の対象となり、違反の事実が公表され得るにとどまる。報告徴収・立入検査、指導・助言、勧告・命令の各肢はいずれも実際に認められた権限であるため、権限に含まれないものを問う本問では誤りとなる。命令は原則として勧告を前置し、緊急時には勧告を経ずに命令できる段階的構造である点も重要である。委員会の権限の限界(業務停止までは命じられない)は頻出ポイントである。
一問一答
全600問を繰り返し学習