問題
消費者契約法で無効となる不当条項の例は何か。
選択肢
- 1事業者の損害賠償責任を全部免除する条項
- 2商品の説明条項
- 3契約期間の条項
- 4支払方法の条項
正解
1. 事業者の損害賠償責任を全部免除する条項
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解説
消費者契約法8条1項により、事業者の債務不履行または不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効である(故意・重過失の場合の一部免除条項も無効)。このほか、消費者の解除権を放棄させる条項(8条の2)、平均的な損害の額を超えるキャンセル料・違約金条項(9条)、消費者の利益を一方的に害する条項(10条)も無効とされる。商品の説明条項・契約期間・支払方法の定めは、内容が不当でない限り当然には無効とならないため誤りである。事業者の免責条項規制は情報力・交渉力の格差是正という同法の中核であり、無効となる不当条項の類型が頻出ポイントである。
一問一答
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