問題
個人情報保護法における「個人識別符号」の例は何か。
選択肢
- 1マイナンバー・運転免許証番号・指紋データ等
- 2会社名のみ
- 3住所のみ
- 4電話番号のみ
正解
1. マイナンバー・運転免許証番号・指紋データ等
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解説
個人情報保護法2条2項の個人識別符号には、①指紋・掌紋、顔、虹彩、声紋、DNA塩基配列、歩行の態様、静脈等の身体的特徴をコンピュータ処理用に変換した符号と、②マイナンバー、旅券番号、運転免許証番号、基礎年金番号、住民票コード、各種保険証の記号番号等の公的な番号の2類型があり、政令・規則で具体的に定められる。個人識別符号を含む情報はそれ単体で個人情報に該当する。会社名は個人に関する情報ではなく、住所・電話番号は単体では個人識別符号に指定されていないため誤りである(他の情報との照合で個人情報になり得る点とは区別する)。2類型の具体例と単体で個人情報となる効果が頻出ポイントである。
一問一答
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