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憲法難易度: 標準2020年度

行政書士 過去問憲法 第2問

問題

表現の自由の規制に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

選択肢

  1. 1表現の内容規制とは、ある表現が伝達しようとするメッセージを理由とした規制であり、政府の転覆を煽動する文書の禁止、国家機密に属する情報の公表の禁止などがその例である。
  2. 2表現の内容を理由とした規制であっても、高い価値の表現でないことを理由に通常の内容規制よりも緩やかに審査され、規制が許されるべきだとされる場合があり、営利を目的とした表現や、人種的憎悪をあおる表現などがその例である。
  3. 3表現内容中立規制とは、表現が伝達しようとするメッセージの内容には直接関係なく行われる規制であり、学校近くでの騒音の制限、一定の選挙運動の制限などがその例である。
  4. 4表現行為を事前に規制することは原則として許されないとされ、検閲は判例によれば絶対的に禁じられるが、裁判所による表現行為の事前差し止めは厳格な要件のもとで許容される場合がある。
  5. 5表現行為の規制には明確性が求められるため、表現行為を規制する刑罰法規の法文が漠然不明確であったり、過度に広汎であったりする場合には、そうした文言の射程を限定的に解釈し合憲とすることは、判例によれば許されない。

正解

5. 表現行為の規制には明確性が求められるため、表現行為を規制する刑罰法規の法文が漠然不明確であったり、過度に広汎であったりする場合には、そうした文言の射程を限定的に解釈し合憲とすることは、判例によれば許されない。

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解説

正解は5(妥当でないもの)。判例(徳島市公安条例事件等)によれば、刑罰法規が漠然不明確・過度に広汎な場合でも、合憲限定解釈によって規制の射程を限定し合憲とすることは一定の要件のもとで許容される。よって「許されない」と断ずる5は妥当でない。1〜3の内容規制・内容中立規制の区別と例示、4の事前抑制原則・検閲の絶対的禁止と裁判所による事前差止めが厳格要件下で許容される点(北方ジャーナル事件)は、いずれも判例・通説に照らし妥当である。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題4)

一問一答

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