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憲法難易度: 標準2021年度

行政書士 過去問憲法 第6問

問題

捜査とプライバシーに関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

選択肢

  1. 1個人の容ぼうや姿態は公道上などで誰もが容易に確認できるものであるから、個人の私生活上の自由の一つとして、警察官によって本人の承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を認めることはできない。
  2. 2憲法は、住居、書類および所持品について侵入、捜索および押収を受けることのない権利を定めるが、その保障対象には、住居、書類および所持品に限らずこれらに準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれる。
  3. 3電話傍受は、通信の秘密や個人のプライバシーを侵害するが、必要性や緊急性が認められれば、電話傍受以外の方法によって当該犯罪に関する重要かつ必要な証拠を得ることが可能な場合であっても、これを行うことが憲法上広く許容される。
  4. 4速度違反車両の自動撮影を行う装置により運転者本人の容ぼうを写真撮影することは憲法上許容されるが、運転者の近くにいるため除外できないことを理由としてであっても、同乗者の容ぼうまで撮影することは許されない。
  5. 5GPS端末を秘かに車両に装着する捜査手法は、車両使用者の行動を継続的・網羅的に把握するものであるが、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりする手法と本質的に異ならず、憲法が保障する私的領域を侵害するものではない。

正解

2. 憲法は、住居、書類および所持品について侵入、捜索および押収を受けることのない権利を定めるが、その保障対象には、住居、書類および所持品に限らずこれらに準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれる。

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解説

正解は2(妥当なもの)。GPS捜査大法廷判決(最大判平成29年3月15日)は、憲法35条の保障対象には『住居、書類及び所持品』に限らずこれらに準ずる私的領域に侵入されない権利が含まれるとした。よって2が正しい。1は誤り。京都府学連事件(最大判昭和44年12月24日)は、承諾なくみだりに容ぼう等を撮影されない自由を私生活上の自由として認めている。3も誤り。電話傍受は他の方法では重要・必要な証拠が得られない等の場合に限り許される。4は誤り。自動速度監視装置による同乗者の撮影も許容される(最判昭和61年2月14日)。5も誤り。前掲GPS判決はGPS捜査を私的領域への侵入を伴う強制処分とした。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題4)

一問一答

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