問題
国の行政機関の個人情報保護制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1行政機関の長は、保有個人情報の利用停止請求があった場合には、当該利用停止請求者の求めに応じ、すべての事案において一時的に利用の停止を決定し、その上で利用停止の必要性、相当性について行政機関内において検討し、その必要がないと認められるときには、利用停止を解除する必要がある。
- 2行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができ、かつ、不開示情報に該当する箇所に関係する関係機関の同意が得られたときは、開示可能な部分について開示しなければならない。
- 3行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合には、個人の権利利益を保護するための特別の必要性の有無を考慮しても、開示請求者に対して開示することは一切認められない。
- 4行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に開示請求者以外のものに関する情報が含まれているときは、開示決定等をするにあたって、当該第三者に関する情報の内容等を当該情報に係る第三者に対して通知するとともに、聴聞の機会を付与しなければならない。
- 5行政機関の長は、保有個人情報の開示について、当該保有個人情報が電磁的記録に記録されているときは、その種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関が定める方法により行う。
正解
5. 行政機関の長は、保有個人情報の開示について、当該保有個人情報が電磁的記録に記録されているときは、その種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関が定める方法により行う。
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解説
正解は5。正しいものを問う問題。当時の行政機関個人情報保護法では、保有個人情報が電磁的記録に記録されているときの開示は、その種別・情報化の進展状況等を勘案して行政機関が定める方法により行うとされており、5は正しい。1は利用停止請求があっても全事案で一律に一時停止する義務はなく誤り。2は部分開示の要件に「関係機関の同意」は不要で、容易に区分して除ける場合に不開示部分を除いて開示すれば足りるため誤り。3は不開示情報を含む場合でも、個人の権利利益保護のため特に必要があるときは裁量的開示が認められうるため「一切認められない」は誤り。4は第三者情報を含む場合の手続として、意見書提出の機会を与えることはあっても「聴聞の機会の付与」を一律に義務づけてはおらず誤り。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題57)
一問一答
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