問題
日本のテロ(テロリズム)対策に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 (注)*1平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法*2組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
選択肢
- 1日本が締結したテロ防止に関連する条約として最も古いものは、1970年締結の「航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約」(航空機内の犯罪防止条約)である。
- 22001年9月11日にアメリカで発生した同時多発テロ事件をきっかけとして、通称「テロ対策特別措置法」*1が制定された。
- 32015年9月、サイバーテロ対策の一環として「サイバーセキュリティ基本法」に基づき、サイバーセキュリティ戦略が閣議決定された。
- 4国際組織犯罪防止条約の締結に向けた「組織犯罪処罰法」*2の2017年の改正として、いわゆるテロ等準備罪が新設された。
- 52022年7月8日に奈良県で発生した安倍晋三・元首相銃撃事件をきっかけとして、内閣府に「テロ対策庁」が設置された。
正解
5. 2022年7月8日に奈良県で発生した安倍晋三・元首相銃撃事件をきっかけとして、内閣府に「テロ対策庁」が設置された。
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解説
正解は5(妥当でないもの)。安倍元首相銃撃事件を契機に「テロ対策庁」が内閣府に設置された事実はなく、誤り。1の航空機内の犯罪防止条約(東京条約、1970年締結)、2のテロ対策特別措置法(2001年同時多発テロ後に制定)、3のサイバーセキュリティ戦略の閣議決定、4の組織犯罪処罰法改正によるテロ等準備罪(共謀罪)新設はいずれも妥当。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題48)
一問一答
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