問題
日本における平等と差別に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 (注)*1雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律*2女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約*3本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律*4障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
選択肢
- 11969年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降の国の特別対策は2002年に終了したが、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定された。
- 2日本は1985年に男女雇用機会均等法*1を制定したが、女性差別撤廃条約*2はいまだ批准していない。
- 3熊本地方裁判所は、2001年にハンセン病国家賠償訴訟の判決で、国の責任を認め、元患者に対する損害賠償を認めた。
- 42016年に制定されたヘイトスピーチ解消法*3は、禁止規定や罰則のない、いわゆる理念法である。
- 5障害者差別解消法*4は、2021年に改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなった。
正解
2. 日本は1985年に男女雇用機会均等法*1を制定したが、女性差別撤廃条約*2はいまだ批准していない。
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解説
正解は2(妥当でないもの)。日本は女性差別撤廃条約を1985年に批准しており、男女雇用機会均等法の制定はその批准のための国内法整備でもあったため「いまだ批准していない」は誤り。1の部落差別解消推進法(2016年)、3の熊本地裁ハンセン病国賠訴訟判決(2001年)、4のヘイトスピーチ解消法が理念法である点、5の障害者差別解消法改正による事業者の合理的配慮の義務化はいずれも妥当。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題52)
一問一答
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