問題
欧米の情報通信法制に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1EUのデジタルサービス法(DSA)は、SNSなどのプラットフォーム事業者に対して、事業者の規模などに応じた利用者保護などのための義務を課している。
- 2EUのデジタル市場法(DMA)は、SNSなどのプラットフォーム事業者に対して、著作権侵害コンテンツへの対策を義務付けている。
- 3EUの一般データ保護規則(GDPR)では、個人データによるプロファイリングに異議を唱える権利や、データポータビリティの権利が個人に付与されている。
- 4米国では、児童オンラインプライバシー保護など分野ごとに様々な個人情報保護関連の連邦法が存在する。
- 5米国では、包括的な個人情報保護を定めた州法が存在する州がある。
正解
2. EUのデジタル市場法(DMA)は、SNSなどのプラットフォーム事業者に対して、著作権侵害コンテンツへの対策を義務付けている。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は2。EUのデジタル市場法(DMA)は、巨大プラットフォーム(ゲートキーパー)による反競争的行為を規制し公正な競争を確保する法であり、著作権侵害コンテンツ対策を義務付けるものではないから、2が妥当でない。事業者規模に応じた義務を課すDSA(1)、プロファイリングへの異議申立権やデータポータビリティ権を定めるGDPR(3)、分野別の連邦法(4)、包括的個人情報保護を定める州法の存在(5)はいずれも妥当である。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題55)
一問一答
全600問を繰り返し学習