問題
デジタル庁に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1デジタル庁は、総務省に置かれている。
- 2デジタル庁に対して、個人情報保護委員会は行政指導を行うことができない。
- 3デジタル庁には、サイバーセキュリティ基本法に基づくサイバーセキュリティ戦略本部が置かれている。
- 4デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務を行っている。
- 5デジタル庁の所掌事務には、マイナンバーとマイナンバーカードに関する事務は含まれていない。
正解
4. デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務を行っている。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
妥当なのは「デジタル庁は官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務を行っている」とする記述。デジタル庁はこれらの事務を所掌している。デジタル庁を総務省に置くとする記述は、デジタル庁が内閣に置かれるため誤り。個人情報保護委員会がデジタル庁に行政指導を行えないとする記述は、同委員会がデジタル庁にも行政指導を行いうるため誤り。サイバーセキュリティ戦略本部がデジタル庁に置かれているとする記述は、同本部が内閣に置かれるため誤り。マイナンバー・マイナンバーカードに関する事務が所掌に含まれないとする記述は、これらがデジタル庁の所掌事務に含まれるため誤りである。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題56)
一問一答
全600問を繰り返し学習