問題
デジタル庁に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1デジタル庁は、総務省に置かれている。
- 2デジタル庁に対して、個人情報保護委員会は行政指導を行うことができない。
- 3デジタル庁には、サイバーセキュリティ基本法に基づくサイバーセキュリティ戦略本部が置かれている。
- 4デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務を行っている。
- 5デジタル庁の所掌事務には、マイナンバーとマイナンバーカードに関する事務は含まれていない。
正解
4. デジタル庁は、官民データ活用推進基本計画の作成及び推進に関する事務を行っている。
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解説
正解は4。デジタル庁は官民データ活用推進基本計画の作成・推進に関する事務を所掌しており妥当である。デジタル庁は内閣に置かれるため1は誤り、個人情報保護委員会はデジタル庁にも行政指導を行いうるため2も誤り、サイバーセキュリティ戦略本部は内閣に置かれるため3も誤り、マイナンバー・マイナンバーカードに関する事務はデジタル庁の所掌に含まれるため5も誤りである。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題56)
一問一答
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