問題
個人情報保護法*に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 (注)*個人情報の保護に関する法律
選択肢
- 1個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合には、個人情報保護委員会への報告を行わなければならない。
- 2個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
- 3個人情報取扱事業者は、個人データの第三者提供をした場合には、原則として、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名または名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項を記録しなければならない。
- 4学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱事業者の義務に関する規定は適用されない。
- 5国の行政機関や地方公共団体の機関にも、個人情報保護法の規定は適用される。
正解
4. 学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱事業者の義務に関する規定は適用されない。
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解説
正解は4。学術研究機関等が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合でも個人情報取扱事業者の義務規定が一律に適用除外となるわけではなく、安全管理措置等の義務は課されるため、4が妥当でない。重大な漏えい等の委員会への報告義務(1)、不適正利用の禁止(2)、第三者提供時の記録義務(3)、行政機関・地方公共団体の機関への適用(令和3年改正による官民一元化)(5)はいずれも妥当である。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題57)
一問一答
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