問題
表現の自由に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1検閲とは、行政権が主体となって思想内容等の表現物を対象とし、網羅的一般的に発表前にその内容を審査して不適当と認めるものの発表を禁止することをいう。
- 2憲法21条2項前段にいう検閲は、絶対的に禁止される。
- 3税関検査は検閲に該当しないとするのが判例の立場である。
- 4裁判所による出版物の事前差止めは、いかなる場合も許されない。
- 5公務員の政治的行為の制限は、合理的で必要やむを得ない限度であれば合憲となりうる。
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正解
4. 裁判所による出版物の事前差止めは、いかなる場合も許されない。
解説
判例(北方ジャーナル事件)は、表現内容が真実でなく専ら公益目的でないことが明白な場合は、例外的に裁判所による事前差止めが許されるとしています。したがって「いかなる場合も許されない」は誤りです。他の選択肢は判例に照らし妥当です。