問題
選択肢
- 1行政手続法により行政庁の裁量は完全に排除された。
- 2行政手続法は処分の内容の適正さを直接保障する法律である。
- 3行政手続法は行政運営の手続面のルールを統一し公正確保を図ったが、実体面の保障は別問題である。
- 4行政手続法の制定前は国民の権利利益は一切保護されていなかった。
- 5行政手続法は行政指導を禁止する法律である。
正解
3. 行政手続法は行政運営の手続面のルールを統一し公正確保を図ったが、実体面の保障は別問題である。
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解説
本文は、①行政手続法の制定は行政運営の公正確保と透明性向上の点で画期的意義を有する、②同法は処分・行政指導・届出に関する共通の手続ルールを定めて恣意的運用を防止し国民の権利利益の保護を図った、③ただし手続面のルールにとどまり、処分の実体的な内容の適正さまで直接保障するものではない、という構成である。手続面のルールの統一による公正確保という意義と、実体面の保障は別問題であるという限界の双方を押さえた記述がこの要旨に合致する。「裁量は完全に排除された」とする記述について、本文は裁量の統制を述べるにとどまり、完全排除には言及していない。「内容の適正さを直接保障する」とする記述は本文の③と正反対である。「一切保護されていなかった」とする記述に対し、本文は手続が統一されていなかったと述べるのみで、保護の全否定はしていない。「行政指導を禁止」とする記述についても、本文は行政指導に共通ルールを定めたと述べるにすぎない。「完全に」「一切」などの過度の断定を含む肢を排除するのが要旨把握の定石である。なお行政手続法1条の目的規定(公正の確保と透明性の向上)は法令科目でも頻出である。
一問一答
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