問題
選択肢
- 1内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で指名される。
- 2国務大臣の過半数は国会議員でなければならない。
- 3内閣は閣議により職権を行う。
- 4内閣総理大臣が欠けたときは内閣は総辞職しなければならない。
- 5副大臣は内閣総理大臣が単独で任命し、主任の大臣の意見を聴く必要はない。
正解
5. 副大臣は内閣総理大臣が単独で任命し、主任の大臣の意見を聴く必要はない。
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解説
国家行政組織法16条5項により、副大臣の任免は、その省の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証します。「内閣総理大臣が単独で任命し主任の大臣の意見を聴く必要はない」という記述は誤り。内閣総理大臣が国会議員の中から国会の議決で指名されること(憲法67条)、国務大臣の過半数は国会議員でなければならないこと(憲法68条1項但書)、内閣が閣議により職権を行うこと(内閣法4条)、内閣総理大臣が欠けたときは内閣は総辞職しなければならないこと(憲法70条)はいずれも妥当な記述です。
一問一答
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