問題
選択肢
- 1株式会社の解散事由には株主総会の特別決議がある。
- 2解散した会社は直ちに法人格を失う。
- 3清算株式会社は新たな営業活動を行うことができる。
- 4清算人は常に裁判所が選任する。
- 5清算結了後は会社の法人格は完全に消滅し、いかなる場合も復活しない。
正解
1. 株式会社の解散事由には株主総会の特別決議がある。
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解説
会社法471条3号により、株主総会の特別決議は解散事由の一つです(309条2項11号)。解散により直ちに法人格を失うとする記述は誤りで、清算が結了するまで法人格は存続します。清算株式会社が新たな営業活動を行えるとする記述も誤りで、清算の目的の範囲内でのみ権利能力を有します。清算人を常に裁判所が選任するとする記述も誤りで、原則として取締役が清算人になります。清算結了後は法人格が消滅しいかなる場合も復活しないとする記述も誤りで、清算結了の登記がされても残余財産や未了の債務があるなど清算が事実上結了していない場合には、法人格はなお存続すると解されています(会社の継続は清算結了前に限られます。473条)。
一問一答
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