問題
会社の解散と清算に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1株式会社の解散事由には株主総会の特別決議がある。
- 2解散した会社は直ちに法人格を失う。
- 3清算株式会社は新たな営業活動を行うことができる。
- 4清算人は常に裁判所が選任する。
- 5清算結了後は会社の法人格は完全に消滅し、いかなる場合も復活しない。
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正解
1. 株式会社の解散事由には株主総会の特別決議がある。
解説
会社法471条3号により、株主総会の特別決議は解散事由の一つです(309条2項11号)。2は清算が結了するまで法人格は存続します。3は清算の目的の範囲内でのみ権利能力を有します。4は原則として取締役が清算人になります。5は一定の場合に会社の継続が認められることもあります。