問題
行政事件訴訟法に基づく釈明処分の特則に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1釈明処分の特則は2004年改正以前から存在していた。
- 2裁判所は被告行政庁に対し処分の理由を明らかにする資料の提出を求めることができる。
- 3釈明処分の特則は民事訴訟法と全く同じ内容である。
- 4釈明処分の特則は原告のみが利用でき、裁判所は職権では行えない。
- 5釈明処分の特則により裁判所が求めた資料の提出を被告が拒否しても制裁はない。
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正解
2. 裁判所は被告行政庁に対し処分の理由を明らかにする資料の提出を求めることができる。
解説
行政事件訴訟法23条の2(2004年改正で新設)により、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、被告行政庁に対して処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出を求めることができます。これは行政訴訟の特殊性に鑑みた規定です。