問題
日本の司法制度改革に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1裁判員制度は2009年に施行された。
- 2裁判員制度の対象は重大な刑事事件である。
- 3法テラス(日本司法支援センター)は2006年に設立された。
- 4法科大学院制度が導入された。
- 5裁判員制度は民事事件にも適用される。
正解
5. 裁判員制度は民事事件にも適用される。
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解説
裁判員制度は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づき、殺人罪や強盗致死傷罪など一定の重大な刑事事件の第一審(地方裁判所)に限って適用されるものであり、民事事件には適用されないため、肢5が妥当でない。肢1のとおり同法は2004年に成立し、2009年5月に施行された。肢2のとおり対象は重大事件であり、原則として裁判官3名と裁判員6名の合議体が事実認定・法令の適用・量刑を行う。肢3のとおり総合法律支援法に基づき法テラス(日本司法支援センター)が2006年に設立され、法情報の提供、民事法律扶助、国選弁護関連業務などを担う。肢4のとおり法曹養成制度改革の中核として法科大学院が2004年に開校した。裁判員が関与するのは刑事第一審のみで控訴審には関与しないこと、裁判員裁判は地方裁判所で行われることは、一般知識・基礎法学で繰り返し問われる頻出ポイントである。
一問一答
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