問題
参議院の緊急集会に関する次の記述のうち、憲法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1緊急集会は衆議院の解散後に内閣の求めにより開かれる。
- 2緊急集会は衆議院が解散されていない場合にも開くことができる。
- 3緊急集会の決議は常に有効であり事後の衆議院の同意は不要である。
- 4緊急集会の招集権は参議院議長に属する。
- 5緊急集会は国民の請求により開かれる。
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正解
1. 緊急集会は衆議院の解散後に内閣の求めにより開かれる。
解説
憲法54条2項により、衆議院が解散されたときは参議院は同時に閉会となりますが、「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる」とされています。緊急集会で採られた措置は次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ効力を失います。