問題
弁済に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1弁済は債務者のほか第三者もすることができる場合がある。
- 2弁済の提供の方法は現実の提供が原則である。
- 3口頭の提供は、債権者があらかじめ受領を拒んでいる場合に認められる。
- 4受領権者としての外観を有する者に対する弁済は善意無過失の弁済者を保護する。
- 5弁済の充当は当事者の合意がなければ法定充当の順序による。
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正解
5. 弁済の充当は当事者の合意がなければ法定充当の順序による。
解説
弁済の充当は、まず当事者の合意(490条の合意充当)、次に弁済者の指定(488条1項)、さらに弁済受領者の指定(488条2項)、それでも決まらなければ法定充当(489条)の順で決まります。「合意がなければ直ちに法定充当」ではなく、弁済者の指定等の中間段階があります。