問題
選択肢
- 1秘密管理性
- 2有用性
- 3非公知性
- 4独創性
正解
4. 独創性
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解説
不正競争防止法で「営業秘密」として保護されるための3要件は、①秘密管理性(アクセス制限や機密表示など、秘密として管理されていること)、②有用性(製造方法や顧客リストなど、事業活動に役立つ情報であること)、③非公知性(一般に知られていないこと)です。「独創性」は要件に含まれません。ここが特許との大きな違いで、特許は新規性や進歩性のある発明でなければ登録できませんが、営業秘密は独創的でなくても、上記3要件を満たして秘密として管理されてさえいれば保護されます。たとえば顧客リストは独創的な情報ではありませんが、営業秘密として保護され得ます。「秘密として管理・役に立つ・知られていない」の3点セットで覚え、独創性・新規性という特許寄りの言葉が出てきたらひっかけを疑いましょう。
一問一答
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