問題
プログラム開発業務の委託に当たり、請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として、適切なものはどれか。
選択肢
- 1請負業者が、更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は、事前に注文者の承認を得なければならない。
- 2完成したプログラムに欠陥があるときは、注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
- 3注文者は、プログラムの引渡しを受けた時点で、報酬を支払う義務が生じる。
- 4注文者は、プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償して請負契約を解除することができる。
正解
4. 注文者は、プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償して請負契約を解除することができる。
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解説
請負契約では、注文者は仕事の完成前であれば、いつでも損害を賠償して契約を解除できる(民法第641条)。したがってエが適切。アは、特約がなければ請負人は仕事の一部を第三者に再委託でき、注文者の事前承認は不要。イは、完成物の契約不適合(欠陥)の責任追及には期間制限があり、「いつでも」改修請求できるわけではない。ウは、請負の報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払うのが原則であり(民法第633条)、引渡しを受けて初めて支払義務が生じるという記述は適切でない。(出典: 令和8年度分 ITパスポート試験 問29)
一問一答
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