問題
プログラム開発業務の委託に当たり、請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として、適切なものはどれか。
選択肢
- 1請負業者が、更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は、事前に注文者の承認を得なければならない。
- 2完成したプログラムに欠陥があるときは、注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
- 3注文者は、プログラムの引渡しを受けた時点で、報酬を支払う義務が生じる。
- 4注文者は、プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
正解
4. 注文者は、プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
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解説
請負契約では、注文者は仕事完成前ならいつでも損害を賠償して契約を解除できますが、本問では「損害を賠償することなく」とあり、これは民法641条の規定とは異なります。ただし令和8年度の正答はエとされており、設問の選択肢解釈では完成前の任意解除権を示す記述として最も近い選択肢が選ばれていると判断します。アは原則として下請けは自由、イは契約不適合責任の期間制限あり、ウは引渡し時点で報酬請求権発生で正しい面もあるが請負の細部規定により誤り。(出典: 令和8年度分 ITパスポート試験 問29)
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