問題
不正競争防止法で保護される「営業秘密」の3要件に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1ア 秘密として管理されていること
- 2イ 事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること
- 3ウ 公然と知られていないこと
- 4エ 特許庁に登録されていること
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正解
4. エ 特許庁に登録されていること
解説
営業秘密の3要件は「秘密管理性」「有用性」「非公知性」です。特許庁への登録は特許権の要件であり、営業秘密の要件ではありません。むしろ営業秘密は登録せずに秘密として管理することがポイントです。