問題
不正競争防止法で保護される「営業秘密」の3要件に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1ア 秘密として管理されていること
- 2イ 事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること
- 3ウ 公然と知られていないこと
- 4エ 特許庁に登録されていること
正解
4. エ 特許庁に登録されていること
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解説
不正競争防止法で保護される営業秘密の3要件は、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)である。ア・イ・ウはそれぞれこの3要件に対応するため、含まれないのはエの特許庁への登録であり、これが正解となる。特許庁への出願・登録は特許権など産業財産権の取得手続であり、出願内容は公開されてしまうため、技術を秘匿したまま守りたい場合には、あえて特許出願せず営業秘密として管理するという使い分けが実務でも行われる。顧客名簿や製造ノウハウが営業秘密の典型例である。試験では3要件の名称(秘密管理性・有用性・非公知性)がそのまま問われるため、確実に暗記しておくこと。
一問一答
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