問題
介護福祉職が守るべき「秘密保持義務」と個人情報の取り扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1介護福祉士を退職すれば、業務上知り得た秘密を他人に話してもよい
- 2業務上知り得た利用者の秘密を、正当な理由なく漏らしてはならない
- 3利用者の情報は、本人の同意がなくても支援に関係のない第三者に自由に提供してよい
- 4エレベーターや廊下など人のいる場所で利用者の病状を話しても問題ない
- 5利用者の個人情報を含む記録は、誰でも見られる場所に置いておいてよい
正解
2. 業務上知り得た利用者の秘密を、正当な理由なく漏らしてはならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
社会福祉士及び介護福祉士法は秘密保持義務を定め、介護福祉士は正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならず、この義務は介護福祉士でなくなった後(退職後)も続く。利用者の個人情報は、原則として本人の同意を得たうえで、支援に必要な範囲・相手に限って共有するのが原則であり、支援に関係のない第三者へ自由に提供することはできない。エレベーターや廊下など第三者に聞かれるおそれのある場所で利用者の病状や個人情報を話すことは情報漏えいにつながるため避ける。記録物は施錠管理など適切に保管し、関係者以外の目に触れないようにする必要がある。
一問一答
全200問を繰り返し学習