問題
予定価格等が不適当であったため比較的多額の原価差異が生じた場合、原価計算基準四七(一)2により、この差異はどのように処理されるか。
選択肢
- 1全額を当期の売上原価にのみ賦課する
- 2全額を営業外費用として処理する
- 3全額を次期に繰り延べる
- 4売上原価と期末棚卸資産(仕掛品・製品)に追加配賦する
正解
4. 売上原価と期末棚卸資産(仕掛品・製品)に追加配賦する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
原価計算基準四七(一)2は、予定価格等が不適当であったため比較的多額の原価差異が生じた場合、その差異を売上原価と期末棚卸資産(仕掛品・製品)に追加配賦すると定める。差異のうち期末に在庫として残っている分に対応する額は資産に配分され、当期に販売された分のみが売上原価となる。「全額を当期の売上原価にのみ賦課する」のは差異が少額な場合の原則的処理であり、多額の場合には妥当しない。「全額を営業外費用とする」のは原価性を無視した誤り。「全額を次期に繰り延べる」のも認められない。追加配賦により、多額の差異が棚卸資産評価を著しく歪めることを防ぐ趣旨である。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習