問題
特定の取引種類、勘定残高又は注記事項に対して、重要性の基準値より低い重要性を設定する場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1個別の取引種類等に低い重要性を設定することは監査基準上認められていない
- 2低い重要性を設定した場合でも、財務諸表全体に対する重要性の基準値は不要となる
- 3特定の取引種類等への低い重要性の設定は、被監査会社の要求がある場合にのみ許される
- 4合理的な利用者の意思決定が特定の項目の虚偽表示によって影響を受けると合理的に見込まれる場合には、その項目に重要性の基準値より低い重要性を設定することがある
正解
4. 合理的な利用者の意思決定が特定の項目の虚偽表示によって影響を受けると合理的に見込まれる場合には、その項目に重要性の基準値より低い重要性を設定することがある
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解説
監査基準委員会報告書320は、企業の特定の状況において、特定の取引種類・勘定残高又は注記事項に虚偽表示があれば、その金額が財務諸表全体に対する重要性の基準値を下回っていても、合理的な利用者が財務諸表に基づいて行う意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合には、当該項目に対してより低い重要性を設定することがあるとする。例えば法令で開示が求められる関連当事者取引や役員報酬などが該当する。したがって「個別の項目に低い重要性を設定することは認められていない」は誤りである。財務諸表全体に対する重要性の基準値は常に設定が必要であり、「低い重要性を設定すれば基準値は不要となる」は誤りである。低い重要性の設定は監査人の職業的専門家としての判断によるものであり、「被監査会社の要求がある場合にのみ許される」も誤りである。
一問一答
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