問題
B社の売上取引について、監査人が内部統制の運用評価手続を実施した結果、統制が有効に機能していないことが判明した。この場合の発見リスク及び実証手続への影響として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1統制が有効でないと判明したため、実証手続を軽減して監査を効率化する
- 2統制の有効性は監査意見に影響しないため、当初計画どおりの実証手続を維持すればよい
- 3統制が有効でないことは固有リスクの評価であり、発見リスクや実証手続には影響しない
- 4統制リスクを高く評価し直し、許容可能な発見リスクを低く設定して実証手続の範囲を拡大し、より確かめの度合いの高い手続を実施する
正解
4. 統制リスクを高く評価し直し、許容可能な発見リスクを低く設定して実証手続の範囲を拡大し、より確かめの度合いの高い手続を実施する
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解説
監査基準委員会報告書330によれば、運用評価手続の結果、依拠しようとした内部統制が有効に運用されていないと判明した場合、監査人は統制リスクをより高い水準に評価し直す。重要な虚偽表示リスクが高まる分、監査リスクを一定に保つには許容可能な発見リスクを低く設定し、実証手続の範囲を拡大し、証明力の高い監査証拠を得るために手続を強化し、実施時期を期末に寄せるなどの対応が求められる。したがって「実証手続を軽減して効率化する」は反比例関係に反し誤りである。統制が有効でなければ重要な虚偽表示リスクが高まり監査手続に影響するから、「当初計画どおりの実証手続を維持すればよい」は誤りである。統制の有効性は統制リスクに関する事項であって固有リスクの評価ではないから、「固有リスクの評価であり発見リスクや実証手続に影響しない」は概念を取り違えており誤りである。
一問一答
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