問題
発見リスクと監査手続の実施時期・範囲との関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1許容可能な発見リスクを低く設定するほど、監査証拠の量を増やし、より適合性・証明力の高い手続を、期末により近い時期に実施する
- 2許容可能な発見リスクを低く設定するほど、監査手続の範囲を縮小し、期中の早い時期に手続を集中させる
- 3発見リスクの水準は、実施する監査手続の種類・時期・範囲とは無関係に定まる
- 4発見リスクを低くする場合でも、証明力の弱い監査証拠を少量入手すれば足りる
正解
1. 許容可能な発見リスクを低く設定するほど、監査証拠の量を増やし、より適合性・証明力の高い手続を、期末により近い時期に実施する
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解説
監査基準委員会報告書330によれば、監査人は許容可能な発見リスクの水準に応じてリスク対応手続(実証手続及び運用評価手続)の種類・時期・範囲を決定する。発見リスクを低く抑える必要があるほど、より適合性が高く証明力の強い監査手続を選択し、監査証拠の量を増やし、期末日又はそれに近い時期に手続を実施することが求められる。したがって「範囲を縮小し期中の早い時期に集中させる」は発見リスクを低くする場合の方向と逆で誤りである。発見リスクの水準は、まさに監査手続の種類・時期・範囲を通じて監査人が制御するものであるから、「実施する監査手続の種類・時期・範囲とは無関係に定まる」は誤りである。発見リスクを低くするには証明力の高い証拠を十分に入手する必要があるため、「証明力の弱い監査証拠を少量入手すれば足りる」も誤りである。
一問一答
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