問題
設立中の会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1設立中の会社が取得した権利義務は、会社の成立後に改めて移転行為をしなければ会社に帰属しない
- 2設立中の会社には、権利能力なき社団としての性質は一切認められない
- 3設立中の会社は法人格を有し、それ自体が独立して権利義務の主体となる
- 4設立中の会社と成立後の会社は実質的に同一であり、設立中の会社に帰属した権利義務は特別の移転行為を要せず成立後の会社に帰属すると解される
正解
4. 設立中の会社と成立後の会社は実質的に同一であり、設立中の会社に帰属した権利義務は特別の移転行為を要せず成立後の会社に帰属すると解される
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解説
通説・判例は、設立中の会社を成立後の会社の前身となる権利能力なき社団と捉え、両者は実質的に同一の存在であるとする(同一性説)。この立場によれば、発起人がその権限内で設立中の会社のために取得・負担した権利義務は、会社の成立とともに特別の移転行為を要することなく当然に成立後の会社に帰属する。したがって「両者は実質的に同一であり特別の移転行為を要せず成立後の会社に帰属する」が正しい。「成立後に改めて移転行為をしなければ会社に帰属しない」とするものは、同一性説の帰結に反し誤りである。「権利能力なき社団としての性質は一切認められない」とするものも、設立中の会社を権利能力なき社団と捉える通説に反し誤り。「設立中の会社は法人格を有し独立して権利義務の主体となる」とするものも誤りで、法人格は設立の登記(会社法49条)によって初めて取得され、設立中の会社には法人格はない。
一問一答
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