問題
発起人の権限の範囲に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1発起人の権限は、会社の設立を直接の目的とする行為および設立に必要な行為に及ぶが、開業準備行為は原則として権限外と解される
- 2発起人は、成立後の会社が営む営業活動そのものを当然に行う権限を有する
- 3発起人の権限は、定款の作成という一個の行為のみに限定される
- 4発起人は、会社の成立前であっても開業準備行為を無制限に行う権限を有する
正解
1. 発起人の権限は、会社の設立を直接の目的とする行為および設立に必要な行為に及ぶが、開業準備行為は原則として権限外と解される
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解説
発起人の権限の範囲については争いがあるが、通説は、会社の設立それ自体を直接の目的とする行為(定款作成・株式引受けの募集・創立総会の招集等)および設立に法律上・経済上必要な行為(設立事務所の賃借等)には及ぶが、開業準備行為(成立後の営業に備えて原材料を仕入れる等)は原則として発起人の権限外と解する。したがって「設立を目的とする行為・設立に必要な行為に及ぶが開業準備行為は原則権限外」が正しい。「営業活動そのものを当然に行う権限を有する」とするものは、営業が成立後の会社の活動であることに反し誤りである。「定款の作成という一個の行為のみに限定される」とするものは、株式引受けの募集など設立に必要な諸行為を排除し狭きに失し誤り。「開業準備行為を無制限に行う権限を有する」とするものも誤りで、開業準備行為のうち会社法上例外的に認められるのは定款に記載された財産引受(28条2号)に限られる。
一問一答
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