問題
取締役の報酬等に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1取締役の報酬は取締役会が自由に決定できる
- 2取締役の報酬は各取締役が自ら決定する
- 3取締役の報酬等は、定款に定めがないときは株主総会の決議によって定める
- 4取締役の報酬に関する事項は一切開示を要しない
正解
3. 取締役の報酬等は、定款に定めがないときは株主総会の決議によって定める
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解説
会社法361条1項は、取締役の報酬・賞与その他の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益(報酬等)について、定款にその額等の定めがないときは株主総会の決議によって定めると規定するため「定款に定めがないときは株主総会の決議によって定める」が正しい。報酬をお手盛りで決めることを防ぐ趣旨から取締役会や各取締役が自由に決定することはできないので「取締役会が自由に決定できる」「各取締役が自ら決定する」は誤り。報酬等の決定方針や額は株主総会での説明や事業報告等で開示が求められるから「一切開示を要しない」も誤りである。
一問一答
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