問題
中間配当(会社法454条5項)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1取締役会設置会社は、定款の定めがあれば事業年度中1回に限り取締役会の決議で金銭による中間配当ができる。
- 2中間配当は、定款の定めがなくても年に何回でも取締役会の決議で行うことができる。
- 3中間配当は、現物配当の方法によらなければならない。
- 4中間配当は、株主総会の特別決議によらなければ行うことができない。
正解
1. 取締役会設置会社は、定款の定めがあれば事業年度中1回に限り取締役会の決議で金銭による中間配当ができる。
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解説
取締役会設置会社は、一事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。中間配当)をすることができる旨を定款で定めることができる(会社法454条5項)。よって、定款の定めがあれば事業年度中1回に限り取締役会決議で金銭による中間配当ができるとする記述が正しい。中間配当には定款の定めが必要であり、定めがなくても年に何回でも取締役会決議で行えるとする記述は誤り。中間配当の配当財産は金銭に限られるから、現物配当の方法によらなければならないとする記述も正しくない。中間配当は取締役会決議で行うものであり、株主総会の特別決議によらなければ行えないとする記述も誤りである。
一問一答
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