問題
会社が保有する自己株式の地位に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1会社は、その有する自己株式について議決権を行使することができる
- 2会社は、その有する自己株式について議決権を有しない
- 3自己株式についても、会社は剰余金の配当を受ける権利を有する
- 4会社は、自己株式を取得した後、直ちにこれを消却しなければならない
正解
2. 会社は、その有する自己株式について議決権を有しない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社法308条2項は「株式会社は、自己株式については、議決権を有しない」と定める。会社が自らの株主総会で議決権を行使すれば経営者による会社支配の歪みを招くため議決権を認めない趣旨である。したがって「会社はその有する自己株式について議決権を有しない」が正しい。「自己株式について議決権を行使することができる」とするものは308条2項に反し誤りである。「自己株式についても剰余金の配当を受ける権利を有する」とするものも誤りで、会社法453条括弧書は剰余金配当の対象から自己株式を除いており、会社は自己株式に対して配当を受けない。「取得後直ちに消却しなければならない」とするものも誤りで、現行会社法は自己株式の保有(金庫株)を認めており、取得した自己株式を継続して保有することも、処分や消却することも会社の裁量に委ねられている。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習