問題
株主との合意による自己株式の有償取得の手続に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1自己株式の取得は、取締役の判断のみで自由に行うことができる
- 2自己株式を取得するには、常に株主全員の同意を得なければならない
- 3会社が株主との合意により自己株式を取得するには、原則としてあらかじめ株主総会の決議によって取得する株式の数や対価等を定めなければならない
- 4自己株式の取得には、株主総会・取締役会いずれの決議も必要とされない
正解
3. 会社が株主との合意により自己株式を取得するには、原則としてあらかじめ株主総会の決議によって取得する株式の数や対価等を定めなければならない
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解説
会社法156条1項は、株主との合意により有償で自己株式を取得するには、あらかじめ株主総会の決議によって、取得する株式の数・取得と引換えに交付する金銭等の内容および総額・取得できる期間(1年以内)を定めなければならないと規定する。すべての株主に売却の機会を与える趣旨で、原則として株主に対する取得の通知等の手続を要する。したがって「あらかじめ株主総会の決議によって取得する株式の数や対価等を定めなければならない」が正しい。「取締役の判断のみで自由に行うことができる」とするものは、株主総会決議を要する156条に反し誤りである。「常に株主全員の同意を要する」とするものも誤りで、要求されるのは株主総会の決議(普通決議。特定の株主からの取得は特別決議)であり全員一致ではない。「株主総会・取締役会いずれの決議も不要」とするものも、決議を要求する156条に反し誤りである。
一問一答
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