問題
指名委員会等設置会社の執行役に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1執行役は株主総会の決議によって選任される
- 2執行役は取締役を兼ねることができない
- 3執行役は取締役会の決議によって選任され、会社の業務を執行する
- 4執行役の任期は原則として2年である
正解
3. 執行役は取締役会の決議によって選任され、会社の業務を執行する
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解説
会社法402条2項は執行役が取締役会の決議によって選任されると定め、418条は執行役が取締役会の決議によって委任を受けた会社の業務の執行の決定及び業務の執行を行うと定めるため「取締役会の決議によって選任され、会社の業務を執行する」が正しい。執行役の選任機関は取締役会であって株主総会ではないから「株主総会の決議によって選任される」は誤り。402条6項は執行役が取締役を兼ねることを妨げないと定めるから「取締役を兼ねることができない」は誤り。402条7項は執行役の任期を原則として選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとするから「原則として2年」も誤りである。
一問一答
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