問題
株券に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1会社法上、株式会社は原則として株券を発行しないものとされ、株券を発行する旨は定款で定める
- 2株式会社は、法律上必ず株券を発行しなければならない
- 3株券発行会社であっても、株券を発行しない旨を定款で定めることができる
- 4株券は、株式譲渡の対抗要件ではあるが効力要件ではない
正解
1. 会社法上、株式会社は原則として株券を発行しないものとされ、株券を発行する旨は定款で定める
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解説
会社法214条は、株式会社はその株式に係る株券を発行する旨を定款で定めることができるとし、株券発行を定款で定めた場合にのみ株券を発行する会社(株券発行会社)となる。すなわち現行法では株券不発行が原則で、株券を発行するには定款の定めを要する。したがって「原則として株券を発行しないものとされ、株券を発行する旨は定款で定める」が正しい。「必ず株券を発行しなければならない」とするものは、株券不発行を原則とする現行法に反し誤りである。「株券発行会社であっても株券を発行しない旨を定款で定めることができる」とするものは、株券発行会社であること自体が株券を発行する旨の定款の定めを前提とする点で不整合であり誤り。「株券は譲渡の対抗要件だが効力要件ではない」とするものも誤りで、株券発行会社では株券の交付が株式譲渡の効力要件である(会社法128条1項)。
一問一答
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