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企業法難易度: 標準

公認会計士 一問一答企業法 第42問

問題

株券発行会社における株式の譲渡に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1株券発行会社では、株券を交付しなくても意思表示のみで譲渡の効力が生じる
  2. 2株券発行会社では、株式の譲渡は当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない
  3. 3株券発行会社では、株主名簿の名義書換のみで株式譲渡の効力が生じる
  4. 4株券発行会社では、株券の占有者は適法な権利者と推定されない

正解

2. 株券発行会社では、株式の譲渡は当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない

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解説

会社法128条1項本文は「株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない」と定め、株券発行会社では株券の交付を株式譲渡の効力要件とする。したがって「株券を交付しなければその効力を生じない」が正しい。「株券を交付しなくても意思表示のみで譲渡の効力が生じる」とするものは、株券の交付を効力要件とする128条1項に反し誤りである。「株主名簿の名義書換のみで譲渡の効力が生じる」とするものも誤りで、名義書換は会社その他の第三者に対する対抗要件(会社法130条)であって効力要件ではなく、効力の発生には株券の交付を要する。「株券の占有者は適法な権利者と推定されない」とするものも誤りで、会社法131条1項は株券の占有者を適法な所持人と推定し、権利者としての外観に公信力を与えている。

一問一答

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